リフト・昇降機の法令
企業のコンプライアンスが求められる昨今、昇降機の安全管理も厳しくなってきております。安全を守る為の定期点検は経営者の責務です。昇降機に関わる法令を理解し、健全な運用を行ってください。点検項目には点検時に危険を伴う作業も含まれます。お客様自身での点検は非常に危険ですので、専門知識を持った弊社スタッフが、責任を持って点検させて頂きます。
クレーン等安全規則(抜粋)
第一章 総則
第一条(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 簡易リフト 令第一条第九号の簡易リフトをいう。
第七章 簡易リフト
第二節 使用及び就業
第二百四条(安全装置の調整)
事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。
第二百五条(過負荷の制限)
事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
第二百七条(とう乗の制限)
事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。
ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。
第三節 定期自主検査等
第二百九条(定期自主検査)
事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。
ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
1. 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
2. ワイヤロープの損傷の有無
3. ガイドレールの状態
第二百十一条(自主検査の記録)
事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。